
2024年12月25日
暦年贈与は、相続税対策として広く利用されている方法で、毎年一定額の財産を非課税で贈与することができます。この記事では、暦年贈与に関するよくある質問を5つ紹介し、それぞれの疑問に対する答えを分かりやすく解説します。
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間における贈与額が110万円以下であれば、贈与税がかからないという仕組みを利用した贈与方法です。この制度を活用することで、生前に財産を少しずつ移転し、将来の相続税負担を軽減することが可能です。贈与の対象は現金だけでなく、不動産や美術品なども含まれますが、手続きが簡単な現金での贈与が一般的です。
広島パートナーズでは、お客様の状況に合わせたご提案をいたします。
暦年贈与の廃止については、現在具体的な廃止予定はありません。しかし、税制改正により生前贈与加算期間が3年から7年に延長されるなど、制度の見直しが進んでいます。これにより、相続税節税効果が減少する可能性があります。今後も制度変更の可能性があるため、最新情報に注意することが重要です。
広島パートナーズでは、私たちは「お客様と足並みをそろえて丁寧に進めること」をモットーとし、お困りの皆様のお手伝いをしております。
暦年贈与では、年間110万円までの贈与は非課税となります。しかし、この金額を超えると、その超過分に対して累進課税が適用されます。例えば、150万円を贈与した場合、40万円(150万円 - 110万円)が課税対象となります。このため、110万円以内に収めることが節税のポイントとなります。
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暦年贈与を行う際には以下の点に注意が必要です。
定期贈与とみなされないようにする
毎年同じ金額を同じ人に贈与すると定期贈与と判断され、多額の贈与税が課される可能性があります。
名義預金とみなされないようにする
贈与したお金が受贈者名義の口座に入っていても実際には使われていない場合、名義預金とみなされることがあります。
証拠を残す
贈与契約書を作成し、毎回異なる金額や時期で実施することでトラブルを避けることができます。
広島パートナーズでは、担当税理士が寄り添い、丁寧にご説明・対応いたします。
定期贈与とは、あらかじめ決められた期間内に一定額を受け渡すことを約束した贈与です。これが認定されると、一度にまとめて大きな額を受け取ったとみなされ、高い税率で課税されます。そのため、毎年異なる金額や時期で行うなどして定期性を避けることが重要です。
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暦年贈与は相続税対策として有効ですが、贈与の方法や期間についての注意が必要です。特に定期性や名義預金とみなされないよう工夫しながら利用しましょう。また、法改正による影響も考慮しつつ、専門家のアドバイスを受けることも検討してみましょう。
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