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よくあるご質問

よくあるご質問

お客様からいただくことが多いご質問の一部を紹介します。
掲載されていないことでも担当の税理士・行政書士がお答えしますので、お気軽にご相談ください。

Q

平日は仕事をしているため、営業時間中に足を運べません。 土日祝でも対応していただくことは可能ですか?

A

可能です。ご予約の際にご希望のお時間をお申し付けください

ご予約の際にご希望の日時をお伝えください。 事前にご相談頂ければ、平日の18時以降や土日祝日も対応可能です。 お気軽にお問い合わせください。

Q

10カ月以内に手続きが必要だと聞きました。申告期限まで3ヵ月を切っていますが対応してもらうことは可能でしょうか?

A

可能です。すぐにご相談ください。

弊社では申告期限が1か月以内のものにも対応致します。

Q

広島県に住んでいません。遠方からの相談も可能ですか?

A

可能です。弊社では全国各地からご相談を頂いています。

遠方にお住まいのお客様には主に郵送や電話を使って、ご納得いただけるよう丁寧にご説明致します。

Q

相続税の申告を税理士に頼む場合、 料金はいくらかかりますか?

A

報酬金額は、税理士によって大きく異なります。 弊社では初回の無料相談で、さまざまな料金プランのなかからお客様のご要望に合わせたプランをご提案します。

また、安さで税理士を選ぶと納税額の方が大きくなる恐れがあるため注意が必要です。 弊社ではお客様のご要望に合わせてさまざまなプランをご用意しております。 ヒアリングなども税理士が対応致しますので、お気軽にお問合せください。

Q

相続税の申告をしなかった場合、どうなりますか?

A

本来支払うべき相続税の最大40%が、罰金として請求される場合があります。

相続税の申告と納税の期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。 災害などの正当な理由があれば罰金が免除される場合もありますが、稀なケースです。 相続税の申告を忘れていたことなどが理由として免除されることはありません。

関連コラムはこちら:相続税の税務調査の実態!

遺産の種類・財産評価について

Q

亡くなった親がネット銀行や暗号資産(仮想通貨)を持っていた場合、どうやって調べますか?

A

スマホの履歴や確定申告書を調べ、口座の特定をサポートします。

ネット完結の資産は見落とされがちですが、電子データの確認から漏れのない評価シート作成までお手伝いします。

関連コラムはこちら:デジタル資産の相続トラブルにご注意ください

Q

亡くなる直前に口座から引き出された使途不明な現金は、申告しなくても大丈夫ですか?

A

死亡直前に引き出された現金は、手許現金として相続財産に加算する義務があります。

税務署の厳しいチェックに対し、創業20年以上の経験と豊富な申告データを活かして、適切な証拠書類(医療費や葬儀費用の領収書等)の整理をお手伝いします。

関連コラムはこちら:葬儀用現金と相続税申告の関係

Q

自宅の敷地内に「私道(共有持分)」が含まれている場合、税金は安くなりますか?

A

不特定多数の人が通行する私道であれば、評価額をゼロまたは3割まで大幅に下げられます。

公図や登記簿を精査しないと見落としやすいポイントですが、現地調査を行い敷地内の状況を的確に見極めて節税のアドバイスを行います。

関連コラムはこちら:不動産を相続した場合 税金ってどうなる?

Q

庭にある物置や大きな庭石、庭園設備にも相続税はかかりますか?

A

家屋とは別に、庭園設備や物置も家庭用財産として評価がつく場合があります。

専門知識がないと過大評価しがちですが、経験豊富な税理士が直接出向いて実態を確認します。

Q

過去に住宅取得資金の贈与を受けていた場合、実家の小規模宅地等の特例は使えなくなりますか?

A

過去に住宅資金の贈与を受けていても、要件を満たしていれば実家の特例は使えます。

両者は全く異なる制度であるため併用可能です。資産税に強い税理士が、最も有利になる組み合わせをシミュレーションします。

Q

被相続人が購入した絵画や骨董品の価値が分からないのですが、どう評価しますか?

A

専門の鑑定士による査定額や市場売買価格をベースに、適正な評価額を算出します。

税務署に突っ込まれない論拠を持った評価額を導き出すため、士業や外部の専門家ネットワークを活かして、スムーズな鑑定・評価の手配を行います。

Q

亡くなった親が上場株式を保有していた場合、いつの時点の株価で計算しますか?

A

死亡日の終値のほか、死亡月・前月・前々月の平均値のうち最も低い価格を採用します。

株価を算出し損のない申告書を作成します。

Q

市街地にある広すぎる宅地(地積規模の大きな宅地)を持っている場合、税金を下げる方法はありますか?

A

一定の要件を満たす広い土地については、「地積規模の大きな宅地の評価」を適用できる場合があります。

土地評価は相続税額に大きく影響するため、税理士が適正な評価を行います。

Q

借地権(地主から土地を借りて家を建てている)も相続税の対象になりますか?

A

借地権は財産的価値が非常に高いため、権利の評価額を算出して申告する必要があります。

自用地の評価額に地域ごとの借地権割合を掛け合わせるなど専門知識が不可欠ですが、広島の地域特性を熟知した税理士が、地主との契約内容も踏まえて適正に割り出します。

Q

家族信託(民事信託)を組成していた財産は、相続税の申告は不要ですか?

A

家族信託をしていても、財産から利益を得る権利(受益権)に対して相続税が発生します。

信託契約の内容に沿った正しい税務申告が必要ですが、当事務所は行政書士法人も保有しているため、法務と税務の両面から契約書を読み解き、的確にサポートします。

親族関係・法的手続きについて

Q

前妻との間の子供(異母兄弟)がおり連絡がつかない場合、どうやって進めれば良いですか?

A

戸籍をたどり連絡先を特定した上で、丁寧なアプローチで手続きを円滑に進めます。遺産分割には全員の同意が必須です。

行政書士法人を併設する当事務所が、複雑な戸籍収集から、第三者の立場での客観的な事実ベースの連絡まで一貫して引き受けます。

Q

法定相続人の中に養子が複数人いる場合、基礎控除の人数に制限はありますか?

A

実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか基礎控除にカウントできません。

全体の構造を正しく把握し、親族関係に応じた最適な申告書を作成します。

Q

相続人の中に重度の障害者がいる場合、税金の優遇措置はありますか?

A

障害者の方が満85歳になるまでの年数に応じて、最大で数百万円の税額控除が受けられます。

使い切れなかった控除枠を他の扶養義務者の税金から引く手続きも含め、初めての方でも分かりやすいよう、経験豊富な税理士が直接丁寧にサポートします。

Q

遺言書に「全財産を特定の知人に譲る」とあった場合、家族は1円も貰えませんか?

A

配偶者や子供には、最低限の遺産を受け取る権利「遺留分」が法律で保障されています。

当事務所は弁護士などの他士業と強力な連携体制を敷いており、遺留分を考慮した複雑な税金計算から、揉め事を大きくさせない専門家の紹介まで窓口一つで対応します。

関連コラムはこちら:相続人に負担を残さないための終活と相続準備

Q

相続人の一人が自己破産している場合、遺産を渡すと差し押さえられますか?

A

破産している相続人が遺産を受け取ると、破産管財人や債権者に差し押さえられるリスクが高いです。

相続放棄の検討や遺産分割の工夫など、行政書士法人をあわせ持つ強みを活かし、法務(手続き)と税務(申告)の両面から、親族の財産を守る最善の手続きを案内します。

関連コラムはこちら:相続放棄とは?知っておきたい期間と手続きのポイント

Q

お腹の中にいる胎児は、法定相続人の数に含めて計算して良いですか?

A

はい。相続開始時に胎児であっても、その後無事に生まれた場合には、相続については最初から相続人であったものとして取り扱われます。

当事務所では戸籍関係資料を丁寧に確認し、法定相続人の判定を適切に行っております。

Q

子供が全員海外赴任で外国籍になっている場合、日本の相続税の計算はどうなりますか?

A

被相続人(親)が日本国内に住んでいた場合、子供の国籍に関わらずすべての財産に課税されます。

海外の現地で払った税金を差し引く「外国税額控除」など特殊な計算が必要になりますが、お客様の目線に立って親切・丁寧に解説し、対応します。

Q

被相続人に身寄りがなく、遺言書もない場合、遺産はどうなってしまいますか?

A

特別な手続きをしない場合、亡くなった方の遺産は最終的に国庫(国のもの)へ帰属することになります。

生前にお世話をした「特別縁故者」の審判などが必要な場合も、行政書士法人や他士業ネットワークを活かして、法務手続きと税務サポートの両面からトータルで支えます。

関連コラムはこちら:「おひとりさま」の相続財産

Q

親族間で遺産分割協議書を何通もバラバラに作成して、各自がサインしても有効ですか?

A

全員が同じ内容に同意していれば、複数枚に分かれた協議書にそれぞれサインしても有効です。

遠方に相続人が散らばっていて1箇所に集まるのが難しい場合も、行政書士法人を保有する当事務所が郵送手続きや書類作成を代行します。

Q

相続人の一人が「認知症」で意思表示ができない場合、代わりに配偶者がサインして良いですか?

A

認知症の本人の代わりに親族がサインすることはできず、協議自体が無効になってしまいます。

家庭裁判所への成年後見人の申し立て等の法的手続きが必要ですが、当事務所は司法書士と密に連携しているため、窓口一つでワンストップ対応が可能です。

まずはお気軽にご相談ください

詳細な情報がまとまっていなくても大丈夫。
担当税理士が寄り添い、丁寧にご説明・対応いたします。

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