2023年6月13日
被相続人亡くなられた日よりも前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合は注意が必要です。生前贈与だから関係ないと思っていたものが相続税に関係することもあるため、事例を踏まえて解説いたします。
被相続人亡くなられた日よりも前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合は注意が必要です。
なぜなら、被相続人がなくなった日よりも前に3年を経過していない贈与された財産も相続税の対象になってしまうからです。
例えば、Aさんが平成30年の時点で財産が1億円あり、息子のBさんに毎年200万円ずつ贈与をしていたとします。
そしてAさんが令和3年7月1日亡くなられたとすると次のようになります。
毎年9万円の贈与税が発生(3年間で27万円)
この時点でAさんの財産は9,400万円
この時相続税の対象となる財産は9,400万円ではなく、亡くなられた日(令和3年7月1日)よりも前3年以内にBさんに贈与した600万円を含めた1億円が相続税の対象となります。
※3年以内であれば贈与税が発生していなくても加算します。
この相続でBさんが相続税を支払うとき、すでに一部は贈与税として支払っているためこのままでは重複課税となってしまいます。
そのため、Bさんは今回の相続で発生した相続税の額からすでに収めている贈与税の額を差し引いた金額を納めることになります。
3年以内の贈与であっても課税対象にならない場合があります。
例えばAさんのお孫さんであるCさんにも贈与している場合です。
今回の相続でCさんが相続人になっていない場合はCさんへ贈与した分の金額は相続税の対象に含まれません。
※ただし以下の場合などにはCさんの生前贈与も相続税の課税対象になることがありますので注意が必要です。
・「Cさんにも財産を残しますよ。」などの内容の遺言書がある場合
・Cさんが受取人となる生命保険がある場合
参照
生前贈与だから関係ないと思っていたものが相続税に関係することもあるため注意が必要です。
相続でご不明な点がございましたらご相談ください。
※本記事は税理士法人広島パートナーズの活動レポートから転載しております。
被相続人が亡くなる前3年以内の贈与財産について:
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