葬儀用現金と相続税申告の関係

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葬儀用現金と相続税申告の関係

2025年1月20日

この記事のポイント

相続税と葬儀費用の関係は、多くの人にとって複雑で分かりにくい問題です。この記事では、葬儀用に引き出した現金の扱いについて、税務署の視点と正しい申告方法を解説します。相続直前の現金引き出しが税務調査の対象となる理由や、適切な申告手続きについて、具体的な例を交えて説明していきます。

本日のテーマは「葬儀用に引き出した現金が相続税の申告書に含まれているか」です。税務調査が行われた時に、相続が発生する直前に引き出した現金、特に葬儀用として引き出した現金については、税務署が実際の使い道を徹底的にマークしてきます。
これは、葬儀用に引き出した現金が、相続税の申告漏れになっていることが多いためです。

葬儀費用は相続税からどう差し引かれるか

まず、相続税の計算上、葬儀費用はどのように扱われるのかを見ていきます。相続税の計算は、亡くなった方の財産から一定の債務を差し引いて計算しますが、葬儀にかかった費用は、債務として相続財産から差し引くことができます。そのため、財産額から葬儀費用を引いた差額部分が相続税の対象になります。

なぜ相続直前に現金を引き出すのか

相続が発生すると銀行口座が凍結され、預金の引き出しができなくなってしまうことは皆さんもよくご存知のことかと思います。銀行が亡くなった事実を知ると、その方の口座は凍結され誰も引き出せなくなります。葬儀費用はまとまったお金が必要になるため、葬儀費用の支払準備のため、多くの方が「もう長くないかも…。葬儀費用を先に引き出しておこう」と思い、相続発生直前に急いで銀行からまとまったお金を下ろすケースが世の中でよくあります。
誤解しないでいただきたいのはお金を引き出すこと自体は問題ないということです。
葬儀準備金を引き出したケースを考えます。
相続開始直前、「残高2000万円」の通帳から200万円を現金で引き出すと、
「通帳残高は1800万円、手元現金200万円」という状態になります。
その後、その方が亡くなった瞬間には「預金1800万円+手元現金200万円」が存在していました。そして葬儀費用200万円をその手元現金から支払いました。

葬儀費用の申告方法

相続税の申告上、葬儀費用は差し引くことができます。つまり、申告書には「葬儀費用200万円」として記載できます。
しかし、それだけでなく、相続開始時点で手元にあった現金200万円も財産として申告しなければなりません。相続発生時点では預金1800万円と現金200万円があったわけですから、それらを合計して2000万円、そこから葬儀費用200万円を引くことで、最終的に1800万円が相続税の課税対象となるのが正しい計算です。

税務署が葬儀用現金を調査する理由

税務署が葬儀用に引き出された現金を調査するのは、相続開始時点で存在していたはずの現金を申告漏れするケースが多いためです。引き出すこと自体は悪くありませんが、相続税申告の際は手元現金として申告し、その後葬儀費用として差し引く、この手続きを忘れないよう注意してください。

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