2024年10月7日
毎年110万円以内の贈与は贈与税がかかりませんが、定期的な贈与の約束があると「定期贈与」とみなされ、課税される場合があります。これを防ぐには、毎年異なる時期や金額で贈与し、契約書を作成するなどの対策が必要です。管理が難しい場合は、銀行の暦年贈与サポートサービスを活用することも検討できます。
相続税対策のひとつに、暦年贈与があります。
毎年贈与契約をむすび基礎控除110万円の範囲内で贈与をするのであれば、贈与税はかかりません。
前もって贈与することで、相続財産を減らすことができ、かつ、相続人の結婚や学業、住宅の購入など、お金が必要な時期に贈与税がかからない方法で金銭的なサポートができます。
ただ、暦年贈与していたつもりが定期贈与とみなされ、贈与税が課税されてしまう場合もあり注意が必要です。
・定期贈与とは?
定期金給付契約に基づく贈与をいいます。
例えば、毎年110万円を10年にわたって贈与するといった一定期間に定期的に贈与をする約束をしていた場合、約束をした年に定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与を受けたと見なされ贈与税が課税されます。
例の場合、110万円×10年=1,100万円が贈与の初年度に課税対象となります。
・定期贈与とみなされないようにするために…
各年の贈与のたびに贈与契約書を作成(単発の贈与とみなされるように)毎年違う時期、違う金額で贈与銀行振込にして記録を残すなどの対策をとることができます。
他に110万円以上の贈与をし、あえて贈与税の申告をしておくことで税務署へ記録を残すことも効果があるとされています。
・暦年贈与サポートサービスの活用
一部の銀行(信託銀行)の商品で、暦年贈与サービスがあります。
これは各年の贈与契約に基づき贈与が行われるサービスですが、あらかじめ定期的に贈与することを贈与者・受贈者の両方で合意されている場合でない限りは定期贈与に該当しないサービスであるとされています。
ご自分では管理が難しい場合に、このようなサービスの活用も検討されてはいかがでしょうか?
参考URL:
別紙 暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について|東京国税局 (nta.go.jp)
相続税対策でご相談等あれば、気兼ねなくお声がけください。
※本記事は税理士法人広島パートナーズの活動レポートから転載しております。
暦年贈与のつもりでも、贈与税がかかる場合:
詳細な情報がまとまっていなくても大丈夫。
担当税理士が寄り添い、丁寧にご説明・対応いたします。
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