2023年11月 13日
2024年1月1日以後の贈与から生前贈与加算が3年から7年に延長されます。
緩和措置として、相続開始前の4~7年(延長期間)の間に行われた贈与については総額100万円を控除することができます。これらについて注意点も踏まえながら解説いたします。
税理士 監査 課長
岩岡慎治
令和5年度の税制改正より暦年課税制度を使って行う生前贈与の相続財産への加算期間が、3年から7年になります。
暦年課税制度は死亡日以前3年間に贈与した財産は、相続の際に相続財産に足し戻すこととなっており、贈与した金額が基礎控除の範囲内(年110万円以下)でも、贈与者の死亡日以前3年間の場合相続税の対象となっています。
この3年間という期間が2024年以降の贈与より7年に延長されることになります。
相続税の対象に足し戻す期間が7年になるのは2024年1月1日以後の贈与が対象ですので過去の贈与にさかのぼって7年間になるわけではありません。
7年分の延長が始まるのは、最短で2031年1月1日の相続からになります。
相続開始前の4~7年(延長期間)の間に行われた贈与について、4年間で総額100万円を控除することができます。控除できるのは延長部分の4年間ですのでご注意ください。
2023年の贈与については改正前の3年間のみが対象ですので暦年贈与の予定がある方は2023年中に行いましょう。
このほか相続に関するお悩み等ございましたらお気軽にご連絡ください。
※本記事は税理士法人広島パートナーズの活動レポートから転載しております。
生前贈与加算が死亡前3年から7年に延長されます:
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