2025年2月10日
相続が発生すると、さまざまな手続きや申告が必要となります。中でも税金に関する手続きは複雑で、相続税の申告だけでなく、所得税の確定申告も必要になる場合があります。この記事では、相続発生時に確定申告が必要となるケースについて詳しく解説します。相続税の申告、準確定申告、そして相続人自身の確定申告の違いを理解し、適切に対応するための重要なポイントをご紹介します。
相続税の申告は、対象者が亡くなった日(相続開始を知った日)の翌日から10ヵ月以内に行わなければなりません。
相続が発生した場合には、相続税の申告のほかにも、準確定申告をしなければならないケースも発生します。
また、財産を相続した相続人が、ご自身の確定申告をする必要がある場合もあります。
では、まずは相続が発生したときに必要になる所得税の準確定申告とはどのようなものか見ていきましょう。
亡くなった方の1月1日から亡くなった日までの収入に対して、相続人が被相続人の代わりに所得税の確定申告を行うことを「準確定申告」と呼びます。準確定申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。準確定申告が必要な場合は、亡くなった方に収入があったときです。
準確定申告が必要となるケースは、通常の確定申告が必要となるケースと同じです。
給与収入が2,000万円を超える場合。
2ヵ所以上から給与をもらっていた場合
400万円を超える金額の公的年金などを受給していた場合で所得控除額を超えるとき
給与所得者で、副業の所得が合計で20万円を超えていた場合
有価証券や不動産を売却・譲渡していた場合
保険の満期金や一時金を受け取っていた場合 などです。
亡くなった方が、給与収入のみで年収が2,000万円を超えない方や、年金収入が400万円を超えない方で、それ以外に収入がない場合は、準確定申告書を提出する必要がありません。
亡くなった方にどのような収入があったのか把握することが必要です。
過去の確定申告書の控えが保管されていれば参考になると思います。
できれば、生前にどのような収入があり、確定申告をされているか、控えはどこに保管されているかなど、確認しておくとよいでしょう。
準確定申告は、相続税の申告とは異なります。期限も異なりますので注意が必要です。
また、法定相続人が2人以上いる場合は、相続人全員で行う必要があります。
通常の確定申告と同じように、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除も適用できます。死亡日時点の要件を満たせば、配偶者控除や扶養控除が月割りしないで、満額適用できます。
次に、相続税の申告や準確定申告以外にも、相続人自身に所得税の確定申告が必要となるケースについてみていきたいと思います。
賃貸不動産など将来にわたって収入が得られる不動産を相続したとき
相続した財産を売却して現金化した場合
死亡保険金や被相続人の未支給年金を受け取った場合 などです。
1.賃貸不動産を相続した場合
「不動産所得などの収入があった場合」に該当し、確定申告をする必要があります。相続で賃貸不動産を相続した場合、不動産所得も引き継ぐことになります。亡くなられた日の翌日から12月31日までの不動産所得に対して確定申告が必要です。翌年からも賃貸収入がある場合は翌年以降も確定申告が必要となります。
2.相続した不動産や株を売却した場合
「有価証券や不動産を売却・譲渡していた場合」に該当しますので確定申告が必要となります。
3.死亡保険金に所得税が課税されるケース
保険料を支払った者と受取人が同一人の場合です。保険料の負担者が被相続人であれば、相続税の対象となりますが、保険料を受取人が負担していた場合は、一時所得または雑収入として所得税が課税され確定申告が必要となることがあります。
相続税の申告と、確定申告は、目的も対象も期限も異なります。
確定申告も、亡くなった方の確定申告を相続人が代わりに提出する準確定申告と、財産を相続された相続人が、ご自身の確定申告を提出する場合があります。申告漏れがないように専門家に相談されることをお勧めします。
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