2023年6月13日
相続税の2割加算について、血族や養子縁組についても踏まえながら加算の対象になる人とならない人について解説いたします。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
・配偶者
・被相続人の一親等の血族
・代襲相続人となった孫(直系卑属)
血族(けつぞく)とは、本人と血の繋がりがある人(自然血族)や、法的に血縁関係が認められた人(法的血族)のことを指します。
一親等の血族とは本人の実子、父母(自然血族)、養子や認知された非摘出子、養親(法的血族)を指します。
被相続人の養子は実子と同様に相続人となりますが、養子の子が代襲相続人となるかは、生まれた時期によって異なります。
養子縁組の後に生まれた養子の子は直系卑属となりますので代襲相続人となりますが、養子縁組の前にうまれた養子の子(いわゆる連れ子)は直系卑属となりませんので代襲相続人となることができません。
例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象になります。
・被相続人の兄弟姉妹や、甥、姪
・被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人
・第三者
2割加算される理由
・一親等の血族及び配偶者以外の方が相続財産を受け取るのは偶然性が高いこと
・孫養子が財産を相続すると、次世代である子の相続税を1回免れることになること
養子縁組をすると、民法上では実子と同じ一親等の血族(法定血族)となりますが、相続税では、孫を養子とした場合、亡くなった方の子の相続税を1回免れることになるため、2割加算の対象となります。
※本記事は税理士法人広島パートナーズの活動レポートから転載しております。
相続税の2割加算について:
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