2024年12月11日
この記事は、相続人がいない「おひとりさま」の相続問題について説明しています。遺言作成の重要性と、相続人の有無や遺言の有無によってどうなるかを分かりやすく説明しています。
相続人がいない場合の問題はいろいろとあるかと思います。
亡くなった後の葬儀、埋葬、行政手続き、遺品整理に財産処分、申告納税など…
独身の人、配偶者が死別・離別しており子供がおられない人、父母もすでに他界されている人など「おひとりさま」の相続について取り上げてみたいと思います。
「おひとりさま」の相続財産は、「相続人の有無」や「遺言書の有無」で対応が異なります。
「おひとりさま」に兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹が相続人となり、
兄弟姉妹が他界している場合については、甥・姪がいれば、その甥・姪が相続人となります。
誰もいなければ「相続人不存在」となります。
兄弟姉妹が相続人の場合は、要件を満たせば「小規模宅地等の特例」の適用を受けることも、死亡保険金の非課税規定の適用を受けることもできますが、相続税額は2割加算となりますので、納税資金の確認が必要になってきます。
相続人がおらず、遺言が無い場合は、相続財産は法人(相続財産法人)とされ相続財産の清算手続きが行われます。利害関係人等からの申し立てにより、家庭裁判所は相続財産清算人を選任します。相続人がいないことが明らかになると、相続財産清算人が債権者等に債務を支払うなどして清算を行ったうえで、残った財産が国庫に帰属します。
遺言がある場合は、遺言で渡したい個人や法人に財産を引き継ぐことができます。
相続人が兄弟姉妹の場合、遺留分がないため、遺言通りに財産の処分が可能となります。
これまでの説明の通り、身寄りのない「おひとりさま」の相続は、遺されたご親族やご友人に大変な負担をかけることになります。
慣れない各種手続きや、財産分与まで1年以上の時間がかかること、相続財産の不動産になかなか買い手が付かないと財産の最終処分まで長い年月を費やす可能性など、さまざまな困難が想定されます。
このような事態を防ぐために、「遺言」の作成をお勧めします。
弊社では、遺言作成についてのご相談も承っておりますので、「おひとりさま」のためにはもちろん、大切なご親族、ご友人のためにも「遺言」作成を検討してみてはいかがでしょうか?
詳細な情報がまとまっていなくても大丈夫。
担当税理士が寄り添い、丁寧にご説明・対応いたします。
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