不動産を相続した場合 税金ってどうなる?

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不動産を相続した場合 税金ってどうなる?

2024年2月16日

この記事のポイント

相続登記は2024年4月から義務化され、登録免許税が発生します。免税適用ケースとして、死亡した場合や100万円以下の土地の相続があげられます。不動産取得税は相続時にはかからず、贈与時にかかります。贈与の場合、不動産取得税及び登録免許税の税負担が大きくなります。

1.相続登記

相続で不動産を取得した場合には、名義人を変更する手続きが必要となります。これを「相続登記」と言います。
昨年、令和3年(2021年)4月に、「民法等の一部を改正する法律」が可決され、令和6年(2024年)4月から、「相続登記の義務化」の法律が施行されることとなった為、現状は、相続登記をしていなくても、罰則はありませんが、義務化後は、相続登記を怠っていると、罰則が発生する事となります。
この相続登記時に、国に納める税金を、登録免許税と、言います。

2.登録免許税

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

登録免許税=課税標準✖️税率と算出されます。
先程述べた、「相続登記の義務化」の法律の施行に先立ち、相続登記の促進を目的として、登録免許税の免税措置が設けられています。

適用期限は、令和7年(2025年)3月31日までとなっています。

3.免税適用ケース

❶相続により土地を取得した個人が、登記をしないで死亡した場合
※要は、2人の方がお亡くなりになられて、2回相続が発生している状態です。
A(死亡)→→B(死亡)→→C(生存中)
AさんからBさんへの登録免許税が、免税対象であり、BさんからCさんへの登録免許税は、免税対象ではありません。

❷100万円以下の土地を相続により取得した場合(法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が100万円以下の土地

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

4.余談ですが…

不動産を取得すると不動産取得税や登録免許税がかかりますが、相続により不動産を取得した場合、
不動産取得税はかかりません。(先程も述べましたが登録免許税はかかります。)
先月の活動レポートにもある様に、贈与税の非課税枠で生前贈与を行う場合、暦年贈与制度と相続時精算課税制度がありますが、贈与≠相続ですので、生前贈与で不動産を取得した場合は、不動産取得税がかかります。(登録免許税はどちらにせよかかりますが、税率が贈与時は2%、相続時は0.4%と違いがあります。)つまり、贈与の方が不動産取得税及び登録免許税の税負担は重くなります。

5.まとめ

免税適用期限は、令和7年(2025年)3月31日までとなっていますので、該当される方は、登録免許税がかからないこの機に、「相続登記」をされると良いかと思います。様々な税の種類が存在しますので、
節税対策をお考えの方は、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

※本記事は税理士法人広島パートナーズの活動レポートから転載、加筆しております。

不動産を相続した場合 税金ってどうなる?:

https://www.hp-tax.com/report/553/

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