2026年8月20日
令和8年度税制改正により、相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産は通常の取引価額(時価)で評価されることになりました。不動産小口化商品も、取得時期にかかわらず時価評価が原則となります。これにより、相続直前に賃貸用不動産を取得して評価額を圧縮する対策は大きく制限されます。
令和8年度の税制改正では、相続税分野における不動産評価方法の見直しが注目されています。なかでも、貸付用不動産や不動産小口化商品に関する評価ルールの変更は、大きな影響を与えるものです。
相続税における不動産評価は、路線価や固定資産税評価額を基準とするため、実際の市場価格よりも低く評価されるケースが多く見られました。この評価差を活用した相続税対策として、相続直前に賃貸用不動産を取得する手法が広く行われてきました。
相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産については、原則として通常の取引価額(時価)で評価する方向とされました。これにより、いわゆる直前対策による評価圧縮は大きく制限されることになります。
また、不動産小口化商品についても、取得時期にかかわらず時価評価が原則とされる見直しが行われており、これまで節税商品として利用されていた手法についても大きな転換点を迎えています。
改正の背景として実態に即した公平な課税という考え方があります。従来の評価方法と市場価格との乖離が大きいケースが問題視されており、より実態に近い評価へと見直しが進められています。
直前での対策ではなく、長期的な資産設計へと視点を移すことが求められます。早期からの資産承継計画の検討や、不動産・金融資産を含めた全体最適の視点がより重要となります。
相続対策は単なる節税ではなく、円滑な財産承継と家族間の合意形成が重要です。税制改正の動向を踏まえつつ、早めに現状を把握し、適切な対策を講じていくことが求められます。
弊社では、税制改正を踏まえた相続対策の見直しや試算、具体的な対策のご提案まで一貫して対応しております。今後も最新の制度動向を踏まえながら、実務に即した情報発信を行ってまいります。相続について気になられている方、お気軽にご相談ください。
※本記事は税理士法人広島パートナーズの活動レポートからリライトし転載しております。
貸付用不動産の評価見直し(時価評価化)
詳細な情報がまとまっていなくても大丈夫。
担当税理士が寄り添い、丁寧にご説明・対応いたします。
相続税ガイドブック
プレゼント中!