2021年7月30日
相続税は、生前の準備や対策で大幅に節税することができます。
残された家族の負担を軽減するには、生前のうちに相続対策をしておくことが大切です。今回は、相続税の負担を軽減するための2つの節税対策について解説します。
税理士 監査 課長
岩岡慎治
相続税は生前の対策次第で、ぐっと抑えられる可能性がございます。
また、相続までの期間が長ければ長いほど多くの節税方法を活用することができますので
早いうちから相続税の対策を始めることをお勧めします。
受け継いだ財産を正確に把握し管理していくためにも早めに専門家に相談していきましょう!
生前対策の方法は、いろいろございますが、今日は、生前に相続人へ贈与をして遺産総額を減少させ、相続税を抑える方法を紹介したいと思います。
財産を生前に配偶者、子などの相続人や孫に贈与することで相続時の遺産総額が減り、相続税の節税につながります。
ご存知の方も多いかと思いますが、贈与税の非課税は、1人年間110万円までです。
110万円を超える贈与は贈与を受けた方に贈与税がかかるため、遺産総額が多い方は早めに開始する必要がございます。相続発生から3年以内に行った贈与は、相続税の課税対象になりますのでできるだけ早く計画的に贈与していく必要がございます。
※令和5年の暦年贈与制度の改正によって、持ち戻しの期間が3年間から7年間に延長され、延長した4年間で受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しないこととなりました。
この変更は、令和6年(2024年)1月1日以後に受けた贈与から適用されます。
よって、令和8年(2026年)12月より前に相続が開始した場合は、これまでの暦年贈与制度の持ち戻し期間と同様に期間は3年となりますが、令和9年(2027年)1月からは持ち戻し期間が加算されていき、令和13年(2031年)からは持ち戻しの期間は改正での変更通り、7年間となります。
また、毎年決まった金額を長年に渡って贈与したり、相続人名義の口座を作って預金をしたりすると、
いわゆる「定期贈与」や「名義預金」として指摘される可能性がありますので注意してください。
「財産総額が1億円で法定相続人は2人」というケースでは、
① 対策なし
→ 贈与税 0円 相続税 770万円 合計 770万円
② 110万円/年×10年間 贈与した場合
→ 贈与税 0円 相続税 440万円 合計 440万円
対策をされると、330万円相続人へ大切な財産を多く相続させてあげられます。
遺産総額によっては、贈与税が掛かっても、110万円以上の贈与していく方が、相続税と贈与税の全体では納付額が抑えられることもあります。
贈与税の非課税制度に相続時精算課税制度といって、2500万円まで贈与税が掛からない制度がございます。こちらをうまく活用して数千万単位の贈与を一度に行う方がいい場合もございます。
しかし、この制度を利用した贈与額は、相続時に足し戻して相続税が計算されます。
相続税対策という意味ではあまり効果がないように思われますが、足し戻される価額は贈与時の価額のため、土地や株などこれから値が上がりそうな資産をお持ちの場合は検討されてみてはいかがでしょうか。
相続時精算課税制度では特別控除枠があり、2,500万円までの価額であれば、限度額まで何回でも課税されずに贈与することができます。
2,500万円を超えた部分については、一律20%の課税がなされます。
令和5年以前の相続時精算課税制度であれば、贈与税の110万円の基礎控除を使うことができず、少額の贈与であっても申告が必要でした。
しかし、令和5年の改正によって、毎年110万円まで課税しないこととなったため、利用のしやすさが上がったといえるでしょう。
暦年贈与との選択制なので、贈与者ごとにどちらにするかを選ぶことが可能です。
ただし、相続時精算課税制度を選択すると、それ以降は暦年贈与に戻すことができないので注意してください。
暦年贈与は令和5年の改正によって持ち戻しの期間が延長され、令和6年1月1日の贈与から適用されます。相続時精算課税の制度も同時に変更されたため、どちらの制度を利用した方がより節税効果が高いのか、今一度確認する必要があるといえるでしょう。
しかし、状況によって併用して適用できる特例などが異なるため、暦年贈与制度が最も効果的かどうかのご自身での判断は難しいものです。
ご自身だけでなくご家族にとってもぴったりな相続税対策を行うためにも、相続の専門家に相談されることをおすすめします。
生命保険の効果は、家族に財産を残すためだけでなく、節税対策にもつながります。
まず、死亡を原因として受け取る保険金(死亡保険金)は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
ただし、相続税が課税されない非課税枠というものが設けられていて、「500万円 × 法定相続人数」までは税金がかからないような仕組みになっています。
つまり同じ金額でも、生命保険で受け取ったほうが非課税枠の分だけ相続税が減らせるということです。
例えば、法定相続人が3人の場合、現金1500万円では相続税が掛かりますが、保険金で1500万円を受け取ると相続税は掛かりません。
ただし、生命保険料の負担者が被相続人でなければ、相続税ではなく所得税や住民税がかかるので注意してください。
相続税の対策は、いかに生前に準備しておくかが重要で、正しい方法で節税すれば相続税をゼロにすることも可能です。
ここで紹介したものはまだ一部です。
どのように対策した方がいいかはその人の状況に応じて様々です。
どの財産を誰が承継し、どのように相続税を納めるか、一朝一夕にできるものでもなく、長い年月かけてじっくり考える必要もございます。
「相続で、家族同士の関係が悪くなってしまった」ということにならないよう生前から相続対策をしておくことが大切だと考えています。
参照
生前贈与だから関係ないと思っていたものが相続税に関係することもあるため注意が必要です。
相続でご不明な点がございましたらご相談ください。
※本記事は税理士法人広島パートナーズの活動レポートから転載しております。
相続税節税のために知っておくべき生前対策!:
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