2025年6月20日
ネット銀行やサブスク、暗号資産などのデジタル資産は、形がないため相続時に見落とされやすく、申告漏れによる延滞税や、解約忘れによる無駄な支払い等のトラブルを招きます。生前にデジタル資産のリストを作成し、IDやパスワードを信頼できる家族へ共有しておくなど、事前の整理と対策を行っておくことが重要です。
スマートフォンやパソコンなどで簡単に取引ができるネット銀行やサブスクリプションなどのデジタル資産は便利ですが相続の場面では注意が必要になってきますので確認していきましょう。
デジタル資産はいかのようなものがありますが形がないため、故人から生前に知らされていないと相続人にとって発見するのが難しく、相続財産から漏れてしまいやすいので注意が必要です。
・ネット銀行・ネット証券口座
・交通系電子マネーや、キャッシュレス決済サービス
・クレジットカードの利用で貯まるポイント
・サブスクリプションサービスの利用料金
・暗号資産やFX(外国為替証拠金取引)
相続人が故人のデジタル財産の存在を知らないままでいると次のようなトラブルが発生する場合がございます。
・申告漏れによる延滞税等の発生
相続税の申告期限後に新たなデジタル資産の存在が判明すると、遺産分割協議のやり直しや修正申告が必要になることがあり、延滞税を取られることにもなりますので注意しましょう。
・思わぬ利用料金の発生
故人がサブスクリプションサービスを利用していたことを相続人が知らず、解約手続きをしないままでいると利用料金が発生し続けてしまいます。
上記のようなトラブルを起こさないためにも事前に次のような対策をしておくことで防ぐことができます。
・デジタル資産のリストの作成やID、パスワードを紙で保管しておく
・遺言書にデジタル資産について記載しておく
・不要なサブスクリプションサービスなどは解約をしておく
・家族など信頼できる人に情報を共有しておく
デジタル資産は簡単に運用ができ便利な一方で、相続で手続きが煩雑ですので、万が一に備えて一度整理を検討してみてはいかがでしょうか。
相続について不明な点がございましたらご相談にいただければと思います。
※本記事は税理士法人広島パートナーズの活動レポートから転載しております。
デジタル資産の相続トラブルにご注意ください
詳細な情報がまとまっていなくても大丈夫。
担当税理士が寄り添い、丁寧にご説明・対応いたします。
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