2024年3月21日
生前贈与で相続対策を行う際、年間110万円までの贈与は非課税という制度があります。しかし、10年かけて毎年110万円以下のお金を贈与しても、贈与が課税対象になることがあります。特に「名義預金」の問題に注意し、通帳の使用や管理者と受贈者が一致しているかを確認しましょう。未成年の場合は法定代理人の同意が必要で、贈与契約書の作成もおすすめです。
生前贈与により110万円の非課税の枠内で、ご自身の財産を少しでも減らそうと相続対策をされる方は多くいらっしゃるかと思います。
開始までの10年間毎年110万円以下の金銭を、子供や孫の通帳に振込んであげたにも関わらず、その贈与が贈与と認められず、その合計1,100万円が相続財産として課税される場合がございます。贈与は、贈与する人(贈与者)と、贈与を受けた人(受贈者)が、お互い贈与があったことを認識していることが大切です。 毎年110万円以下の金銭を、子供や孫の通帳に振込んで贈与したとしても、子供や孫が振込まれたこと知らないと贈与は成立しません。
この場合を「名義預金」といい、通帳は受贈者の名前だけれども、管理者は贈与者であるといったものです。このような事態を回避するために必要なことは、双方の贈与に関しての認識を客観的に証明すること等です。
➀通帳は受贈者が通常利用しているものを使うこと贈与のために新規で作成することはしないで、いつも使っている通帳に振込むようにします。
➁もし受贈者が未成年で若年すぎる場合親権者が法定代理人となって、その贈与の同意をし、管理をする。
③贈与契約書を作成することも有効となるその贈与の都度2通ずつ贈与契約書を作成し、日付と署名は手書きで押印をする。せっかくの財産移転が無駄な努力とならないよう、正しい相続対策で、有効に活用していきたいものです。
※本記事は税理士法人広島パートナーズの活動レポートから転載しております。
生前贈与年110万円までは非課税~名義預金とならないために~
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