2023年11月13 日
夫婦間の相続には、『配偶者の税額軽減(配偶者控除)』という制度があります。この制度について、具体例を挙げながら解説いたします。
税理士
岩岡慎治
夫婦間の相続では、『配偶者の税額軽減(配偶者控除)』という制度があります。
①1億6000万円
②配偶者の法定相続分相当額
上記のうち、どちらか大きい金額までは相続税はかかりません。(この金額を超える部分には相続税がかかります。)
「具体的に①と②はどのように考えたらいいの?」となるかと思います。
例えば、財産4億円 配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は1/2なので、相続する財産は2億
円。1億6000万円より2億円が大きいので②の法定相続分相当額(2億円)までは相続税はかかりません。
配偶者が相続する財産の法定相続分が1億6000万円未満の場合には、①の金額の方が大きいので、1億6000万円までは相続税はかかりません。
※ちなみに、相続税がかからなくても申告はしなければならなりませんので、ご注意ください。
次に「この制度を使うとメリットなのか?」となるかと思います。
そちらについては次回解説いたします。
参照
※本記事は税理士法人広島パートナーズの活動レポートから転載しております。
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