2023年11月 13日
「配偶者に多く相続させた方がメリットですか?」という質問に対して、実際はデメリットがあります。配偶者控除は一次相続で使える制度であり、二次相続では適用できません。使い方を間違えると不利になる点について詳しく解説します。
税理士 監査 課長
岩岡慎治
前回『配偶者の税額軽減』について解説しました。
今回は、「この制度を使って配偶者に多く相続させた方がメリットですか?」という疑問について解説していきます。
「配偶者に多く相続させた方がメリットですか?」
→むしろデメリットです。
何故かというと…
配偶者控除は、父(夫)から母(妻)へ相続する場合など一次相続で使える制度です。
一次相続の後、母(妻)が亡くなり、母(妻)から子へ相続する場合、いわゆる二次相続では、父(夫)から受け取った財産と母(妻)が元々持っている財産が遺産となります。相続税は財産が多ければ多いほど税率も高くなります。
また一次相続では、法定相続人が母、子であったのに対し二次相続の法定相続人は子のみとなります。
法定相続人は多い方が基礎控除額は増えます。
つまり、これだと一次相続の時と比べて遺産の額が増えたのに、基礎控除額は少ないので
結果として、相続税の負担が重くなります。これでは、本末転倒です。
配偶者の税額軽減は使い方を間違えると不利になってしまうため、利用する場合は、二次相続まで考えて遺産分割されることをお勧めします。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
※本記事は税理士法人広島パートナーズの活動レポートから転載しております。
配偶者に多く相続させるのはメリット?デメリット?:
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