知ろう 遺贈寄附

ホーム
keyboard_arrow_right相続コラム
keyboard_arrow_right

知ろう 遺贈寄附

2024年8月2日

この記事のポイント

遺贈寄付とは、遺言によって自身の財産の一部または全部を公益団体などに寄付することで、相続税の軽減や社会貢献を実現できる仕組みであり、生前の資金に影響を与えずに自分の思いを形にできる選択肢です。

相続の選択肢の一つとして、遺贈寄付をご存じでしょうか?

法定相続人やご子息のいらっしゃらない方の相続財産は、亡くなられた後、国庫へ納められるようになっています。

自分の遺す財産によって生きた証をのこし、人生にゆかりのあった地域や活動に、恩返しや貢献をしたいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。そんな方にとって、遺贈寄付は相続の選択肢のひとつです。

 遺贈とは、遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の第三者、または、法人へ財産を無償で譲与することです。遺贈による寄付は、相続税などの面においてもメリットがあります。
まず、遺言書によって、国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人、認定NPO法人等へ寄付した場合、相続税は原則かかりません。(相続税や贈与税を不当に減少させたと認められない場合に限ります。)

また、寄付先が税制優遇団体であれば、被相続人の準確定申告の際に、所得税の寄付金控除が適用されます。

また、相続人が寄付をした場合は、相続財産全体が相続税の申告の対象となりますが、相続開始から10か月以内に、税制優遇団体へ寄付をして相続税を申告することで、寄付した財産は相続税計算の対象となりません。

また、寄付先が税制優遇団体であれば、相続人の所得に対して、寄付金控除が適用されます。

遺贈寄付をする場合の注意点ですが、

・遺贈寄付に興味を持たれた場合は、弁護士や信託銀行などへの相談や、「いぞう寄付の窓口」などのホームページもご確認ください。

全国レガシーギフト協会

いぞう寄付の窓口

寄付先の団体によっては、不動産の寄付、包括遺贈による寄付を受け付けていない場合もあるため、事前の確認が必要です。

・生前に遺贈寄付の意思があることを周囲に伝えておく方が、相続をスムーズに進められます。また、相続人の遺留分を侵害しない財産配分を行ってください。遺言執行者を決めておき、遺言を確実に実行させましょう。

相続税や、遺言書を書く前の相続財産に関すること等で、弊社でもお力になれることがあるかと思います。気兼ねなくお声がけください。

※本記事は税理士法人広島パートナーズの活動レポートから転載しております。

知ろう 遺贈寄附:

https://www.hp-tax.com/report/849/

まずはお気軽にご相談ください

詳細な情報がまとまっていなくても大丈夫。
担当税理士が寄り添い、丁寧にご説明・対応いたします。

collections_bookmark

相続税ガイドブック
プレゼント中!

arrow_forward
phone

電話でお問い合わせ

(平日 9:00~18:00)

monetization_on

相続税
シミュレーション

無料相談の
お申込み